jirikihongan-kaiun blog

国家公務員総合職・外務省専門職受験へのハードルを 少しでも下げたり、英語 や 多言語化に取り組みたい人へ大きな助けになるブログを目指します。

【国家総合職・外務専門職】和文英訳:旧外務省Ⅰ種

 春の選抜高校野球を見ようと思い、毎週朝8時のNHK Eテレ趣味の園芸(やさいの時間)を視聴していました。NHK総合テレビで午前10時15分から39分に再放送します。芽キャベツの収穫や春ミニ大根の培養土袋での栽培をやっていました。昔、両親と弟 家族4人みんなが集まって、家庭菜園で いちご 、とうもろこし、なすを収穫したことを思い出します。母親が、家庭菜園で作った とうもろこしを蒸して食べた記憶が思い出されます。そういった思い出を息子とも共有できればなあっと思いました。

 和文英訳や英文和訳は、東大・京大の入試問題やTOEFLTOEICについてもGoogle翻訳を活用するのは、良い手だと思います。翻訳は、ディープラーニングでますます良くなってきています。Google翻訳で出てきた翻訳結果を自分なりにアレンジして使うのは、良いと思います。また、自分に言いたいことを日本語で書き出して、Google翻訳で英訳して自分の言葉になるように手を加えて、音読すると言うことを繰り返すと英会話力は上がりますよ。人と同じやり方していても、差別化できないので 是非このやり方について気に入った方がいたら活用してください。他言語にも使えます。ちなみにGoogle翻訳は、文章を音読してくれます。実際に問題を使って実践してみようと思います。

問い1)

土地の問題は、戦後の日本が抱えてきた最大の社会的・経済的問題の1つであったが、1980年代に首都圏を中心として生じた地価高騰は、問題をさらに深刻化させることとなった。ほとんどあらゆる論調と政治家が、このことを認めている。それにもかかわらず、現実の政策面では、なんら見るべき対応がとられていない。土地の問題は、政治的には、最もおろそかにされている問題の1つといえよう。

Google翻訳で翻訳してみました。

The issue of land was one of the biggest social and economic problems that Japan had after the war, but the soaring price of land mainly in the metropolitan area in the 1980s was to make the problem more severe became. Almost every tone and politician admit this. Nevertheless, there are no actions to watch on the real policy side. Land problems are politically one of the most neglected problems.

みなさん、自分自身の言葉にアレンジしてみてください。ポイントは、The issue of land を The land issueにしたり that Japan had after the war を from postwar Japanに変えて、よりシンプルな英語にするのが良いかと思います。

問い2)

  人は生きていく上で、どうしても新しい友人を作る必要がある。さもないと、自分で望む以上に孤独を心の友としなければならないだろう。この世の中には、機知の富んだ、頭のいい、非常に興味深い人びとが実にたくさんいる。その全員に会えるわけではないが、君は是非、時間をかけて、多くの人に会って欲しい。友達は疑いもなく人生に趣きを添えるものである。私は新しい友達に会って、話し合い、その人生に対する考えを聞いて、楽しいと感じなかったことはない。

同様にGoogle翻訳で翻訳してみました。

As people live, they absolutely need to make new friends. Otherwise, you will have to make loneliness a friend of your heart more than you want. There are lots of witty, wise, very interesting people in this world. I do not see all of them, but I definitely want you to spend a lot of time seeing a lot of people. My friends add a taste to life without a doubt. I have never felt it was fun to meet new friends, talk, listen to their thoughts about that life.

 Google翻訳でも良い翻訳はあります。Otherwise, you will have to make loneliness a friend of your heart more than you want.は、なかなか良い翻訳だと思います。

こちらも Google翻訳を みなさま好みの英訳に変えて見てください。いい英語の勉強になります。実際に訳した英語も和訳するなどして、問題文と趣旨が合っているかもチェックするとより良いです。

以  上

【国家総合職・外務専門職】国際法:国際司法裁判所の管轄(作成中)

朝から、1歳2か月の息子の面倒を見ていました。オムツも久々に取り替えました。幼い子どもがいるのでシリア情勢について心が痛みます。シリア情勢は、依然落ち着きません。着地点が見えづらいのかもしれません。ロシア、イラン、サウジアラビアが手を組み、シリア経由でヨーロッパに向けて石油・ガスのパイプラインを敷設しようと考えています。シリアは、アサド大統領を中心とした社会主義国家でロシアとは深い関係にあります。そこにアラブの春が来て、かなり中途半端な形で米国・欧州が介在してしまい、現在の状況に至っています。トルコ・シリア・イラクの国境により民族を分断されたクルド人クルド人の民族問題に悩むトルコが加わり、より事態が混迷した状態です。トランプ大統領もアサド大統領を承認して、IS対応にシフトし、反政府組織の拠点であったアレッポも陥落しました。本来旧ユーゴスラビアのように着地点を見いだし棲み分けの方向に向かうべきですが、シリア政府(戦略パートナー/ロシア)、ロジャヴァ(クルド人勢力:戦略パートナー/ 米国)、反体制派(シリア民主軍:戦略パートナー /トルコ)の間の着地点が全く見えません。その間隙を縫って、ISが勢力を拡大しています。国家間の紛争・戦争は、特に弱者(乳幼児)が犠牲になるので本当に終結してほしい。また、戦争するにしても 仮想空間で現状の武器を反映して物理的に破壊することなく戦争する仕組みにならないのだろうか?あるいは、今回のネタの国際司法裁判所などで平和裏の話し合いで解決できないのだろうか?

    この話題とは、まったく関係ありませんが、俳優の高橋一生さん人気ありますね。「八重の桜」で山本覚馬役を演じてファン層を広げた西島秀俊さんの人気を彷彿しますね。「カルテット」でも家森論高役を演じていて、自然な大人な演技が出来る人だなあと思いました。ありゃ、モテますね。

問い)

国際司法裁判所の管轄について、裁判条約・裁判条項および選択条項受諾宣言の場合を中心として、これまでの事例を踏まえつつ、論じなさい。

 

論点)

(1)国際司法裁判所で裁判が行なわれる裁判条約・裁判条項および選択条項受諾宣言の位置づけ(事前の合意)の明確化

(2)裁判条約・裁判条項および選択条項受諾宣言の定義

(3)これまでの事例と今後の課題について

 

(2)裁判条約・裁判条項および選択条項受諾宣言の定義

 1) 裁判条約(Treaty of judical settelment )

      法律的紛争が発生した場合、紛争の相手当事国にアドホックの合意なしに、「国際裁判」に付託できる旨を規定する条約。国際裁判の義務的管轄権(強制管轄権)を確立する根拠の一つである。代表的な裁判条約として「常設国際司法裁判所国際司法裁判所)又は仲裁裁判所への付託義務につき規定した「国際紛争平和的処理一般議定書」、国際司法裁判所への付託義務につき規定した「紛争の平和的解決に関する欧州条約」(1957年)などがある。

 2)裁判条項(compromissory clause)

      条約中で、その条約の解釈や適用をめぐる紛争を国際裁判に付託することを規定している条項。特に国際仲裁裁判を指定する場合に、仲裁(裁判)条項(Arbitral clause)と呼ぶ。国際紛争の平和的解決の義務が確立して以降、広く条約中に設けられるようになった。国際司法裁判所の管轄権は、1つには裁判条項によって生じる。

  3)選択条項(optional clause)

 国際裁判においては、一般に紛争両当事国の合意を管轄権の前提とするが、あらかじめ裁判所の管轄を義務的であると宣言していた国家間では、強制裁判管轄権(義務的裁判管轄権)が設定される。(強制管轄)このような宣言を可能とする選択条項(任意条項)といい、その宣言を選択条項受諾宣言(又は強制管轄受諾宣言)という。国際司法裁判所規程では、36条2項が選択条項に該当する。宣言は、無条件で行うことも、撤回することや一定の留保や期限を付して行うことも可能である。(ICJ規程36条3項)。紛争当事国の一方が宣言にあたって留保を付している場合には、他方当事国も、相互主義によって前者の国家の留保を援用できる。受諾する裁判義務の範囲(特に国内問題の留保について)を受諾国の判断にゆだねる自動的留保