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国家公務員総合職・外務省専門職受験へのハードルを 少しでも下げたり、英語 や 多言語化に取り組みたい人へ大きな助けになるブログを目指します。

【国家総合職・外務専門職】国際法:国連海洋法条約①

基本的には、必要に応じて公務員受験予備校や大学の公務員講座を受講して(特に基礎部分の講座だけでも受講)、それと平行して少しずつ論文を書き込んでいくのが公務員の特に専門科目論文試験の基本戦略だと思います。最初から、完璧な論文は、誰も書けないのでテクニカルタームの「定義」を15~30文字を書く練習をして徐々に書く文字数を増やしていけば良いかと考えます。役立てればと思いますが、過去問の分析を行ないどういった勉強をしていけば良いかを徒然に書いていきます。

問題 国連海洋法条約に基づく紛争解決手続の特徴と限界について論じなさい。

解析

社会科学も数学と同様に科学です。まず、問題は、何をもとめているのでしょうか。国連海洋法条約の定義を明確にして紛争解決手続の特徴と限界」をまず論じてほしいと出題者は望んでいます。論文の組み立てとして現時点では以下の流れかと考えます。あくまで、現時点ですので論文を書いているうちに違うなと感じたら、調整をすればよいと思います。

論点の流れ(書き始めた時点での)

(1)国連海洋法条約とは(定義)

 a) 歴史的な沿革と日本政府の締結

(2)国連海洋法条約の紛争解決手続

 a) 国連海洋法条約紛争解決手続の特徴

   1)紛争解決手続の最大の特徴

   2)手続で解決しない場合の手法(付託)

   3)判例①:中国の南シナ海での活動

   4)判例②:みなみまぐろ事件 

(3)結論

以   上