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国家公務員総合職・外務省専門職受験へのハードルを 少しでも下げたり、英語 や 多言語化に取り組みたい人へ大きな助けになるブログを目指します。

【国家総合職・外務専門職】憲法:表現の自由

dTVのCMの世界観が好きだったので、誰が演じているのかメイキング映像を見ていたら、長澤まさみさん と 高橋一生さんでした。You Tube で見ていたのでそのまま、A studio の高橋一生さんが出ていた回に誘導されてしまいました。なぜ、私が意識せずに高橋一生さんを推してしまうのかをぼんやり考えてみました。理由は、①一番好きなジブリ映画「耳をすませば」の「天沢聖司」役だったから  ② 自分も学生時代、舞台をやっていて、自己研磋のためにNYへ勉強しに行っていたから ③ カルテットで高橋一生さんの演技を見てしまったから だと思います。妻からは、「たんなるミーハーで流行ものが好きなだけなんでしょう?」と鋭いツッコミを頂いております。たぶん、あれだけ上手い演技を見せられてると昔の役者魂がよみがえってくるんでしょうね。地に足をつけて、世間一般のマイホームパパで 普通の父親アカデミー賞獲れるくらい立派に演じきろうと思う今日この頃です。

問い)

Xは、私鉄A社の経営する路線のB駅駅前広場(この広場は、A社所有・管理に属する)において、同駅係員の許諾を受けずに、現在政府が提出を予定している重要な法案に対する反対活動の一環として開催される集会への参加を呼びかける目的で、多数の乗降客や通行人に対して、ビラの配布や拡声器による演説を行っていた。その後、同駅管理者やその依頼を受けた警官によって同駅駅前広場からの退去命令がなされたが、それを無視して約30分にわたり、同駅広場に滞留したため、Xは、鉄道営業法35条違反の罪で起訴された。なお、同駅駅前広場はかなり広いスペースを有し、多数の乗降客が通行するほか、多くのベンチが設置され、自由に立ち入る市民の憩いの場としても活用されている。本事例に含まれる憲法上の論点について、検討しなさい。
【参照条文】
鉄道営業法35条「鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄付ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配布シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス」

 

論点)

(1)憲法21条1項の表現の自由の保障内容

(2)パブリック・フォーラム論

(3)表現の自由と他者の管理権との調整

 

法律上の問題の論点を確認する関係上、あまり楽しくない内容でごめんなさい。

この問題を解くにあたっては、

(1)表現の自由って何?どういったことが保証されるの?

          ↓

(2)パブリック・フォーラム論で  駅前広場は、多くの聴衆に対して表現する場だよね。でも、最高裁判所判例では、表現の自由も絶対無制約ではないとしている。他者の財産権・管理権を害する場合は、公共の福祉により制限を受けることもある。

          ↓

(3)最高裁判所判例に当てはめると パブリック・フォーラムの性質を持つ駅前広場での表現行為には、可能な限り憲法21条1項の表現の自由の保障が及ぶと解するがB駅係員の許諾を受けず、ビラの配布や演説を行ない、同駅管理者およびその依頼を受けた警官から退去要求があったにも関わらず、それを無視して30分もの間 この広場に滞留した行為は、鉄道営業法35条に基づいてこれを処罰しても憲法21条1項に違反するものではないと考える。

 

ご参考:憲法第21条

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

以  上