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国家公務員総合職・外務省専門職受験へのハードルを 少しでも下げたり、英語 や 多言語化に取り組みたい人へ大きな助けになるブログを目指します。

【国家総合職・外務専門職】国際法:大陸棚と排他的経済水域

春ですね。日が大分長くなりました。春と言えば、桜を見て昼間からビールを飲んで、ゆっくりしたいですね。弘前城高遠城の桜が見たいです。特に弘前城は、現在お堀の工事中ですが 様々な桜が植えられており、居酒屋では、接客して頂いた女性の津軽弁に癒されました。弘前から、足を伸ばして、白神山地もなかなか良いところです。カナディアンロッキーのような日本と思えない自然風景が最高です。GWによろしければ 旅行先としてご検討ください。(写真は、夏の白神山地弘前城の桜)

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問い)

大陸棚と排他的経済水域の境界画定について、国際判例の変遷を踏まえつつ、論じなさい。

論点)

・大陸棚と排他的経済水域の定義

・なぜ、境界画定が必要なのか?

・国際判例の変遷

 ⇒大陸棚の概念が時代とともにどう変更されていったのかを記述する。

  1969年 北海大陸棚事件

  1982年 国連海洋法条約

  1985年 リビア・マルタ大陸棚事件

  1993年 グリーンランド・ヤンマイエン事件

  2001年 カタール・バーレン事件

  2009年 黒海海洋境界画定事件

ご参考)

※ 外務省の見解

東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場 平成27年8月3日

1 日中双方は、国連海洋法条約の関連規定に基づき、領海基線(注:領海の幅を測定するための基線)から200海里までの排他的経済水域及び大陸棚の権原(注:国際法上正当な権利行使の根拠)を有している。東シナ海をはさんで向かい合っている日中それぞれの領海基線の間の距離は400海里未満であるので、双方の200海里までの排他的経済水域及び大陸棚が重なり合う部分について、日中間の合意により境界を画定する必要がある。国連海洋法条約の関連規定及び国際判例に照らせば、このような水域において境界を画定するに当たっては、中間線を基に境界を画定することが衡平な解決となるとされている。(注:1海里=1.852キロメートル、200海里=370.4キロメートル)


2 (1)これに対し、中国側は、東シナ海における境界画定について、大陸棚の自然延長、大陸と島の対比などの東シナ海の特性を踏まえて行うべきであるとしており、中間線による境界画定は認められないとした上で、中国側が想定する具体的な境界線を示すことなく、大陸棚について沖縄トラフまで自然延長している旨主張している。

(2)他方、自然延長論は、1960年代に、隣り合う国の大陸棚の境界画定に関する判例で用いられる等、過去の国際法においてとられていた考え方である。1982年に採択された国連海洋法条約の関連規定とその後の国際判例に基づけば、向かい合う国同士の間の距離が400海里未満の水域において境界を画定するに当たっては、自然延長論が認められる余地はなく、また、沖縄トラフ(海底の溝)のような海底地形に法的な意味はない。したがって、大陸棚を沖縄トラフまで主張できるとの考えは、現在の国際法に照らせば根拠に欠ける。

3 このような前提に立ってこれまで、我が国は、境界が未画定の海域では少なくとも中間線から日本側の水域において我が国が主権的権利及び管轄権を行使できるとの立場をとってきた。我が国の「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」(1996年)も、このような考え方を踏まえ、我が国が沿岸国として国際法上の主権的権利その他の権利を行使する排他的経済水域及び大陸棚の範囲等について定めている。これは中間線以遠の権原を放棄したということでは全くなく、あくまでも境界が画定されるまでの間はとりあえず中間線までの水域で主権的権利及び管轄権を国際法に従って行使するということである。したがって、東シナ海における日中間の境界画定がなされておらず、かつ、中国側が我が国の中間線にかかる主張を一切認めていない状況では、我が国が我が国の領海基線から200海里までの排他的経済水域及び大陸棚の権原を有しているとの主張をすることが重要。

 

中国による東シナ海での一方的資源開発の現状 平成29年3月16日
1 近年,中国は,東シナ海において資源開発を活発化させており,政府として,日中の地理的中間線の中国側で,これまでに計16基の構造物を確認している。

2 東シナ海排他的経済水域及び大陸棚は境界が未画定であり,日本は日中中間線を基にした境界画定を行うべきであるとの立場である。このように,未だ境界が画定していない状況において,日中中間線の中国側においてとは言え,中国側が一方的な開発行為を進めていることは極めて遺憾である。政府としては,中国側に対して,一方的な開発行為を中止するとともに,東シナ海の資源開発に関する日中間の協力について一致した「2008年6月合意」の実施に関する交渉再開に早期に応じるよう,改めて強く求めているところである。

Wikipedia

大陸棚

「大陸棚」については、岩石、土砂、火山灰などの陸地由来の堆積物により大陸棚や海底斜面が形成されることが考慮された。陸地周囲に地質学的な長期間をかけて堆積物中に形成された石油などの鉱物資源や、堆積物由来の無機物・有機物を材料とし生物学的に何世代にも渡り徐々に移動する海底に生息する生物資源を想定し、陸(領土)及びその周囲の海(領海)との「延長性」を根拠とした。陸地から堆積物がなければ石油や海底に生息する蟹などはできなかったとする論拠である。また当時の技術では石油・天然ガスなどの海底鉱物資源を開発して海底パイプラインにより沿岸に輸送する以外に石油・天然ガスを生産する方法がなく、沿岸国の協力は海底資源を開発するうえで必須条件と考えられていた。以上の大陸棚資源の生成に果たした沿岸国と役割と、大陸棚資源開発における沿岸国の重要性を根拠とし、沿岸国が大陸棚資源開発の管轄権を有するとされた。
歴史上の領海外の公海下の海底資源の管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領により1945年に宣言された『大陸棚の地下及び海底の天然資源に関する合衆国の政策』を端緒とする。この宣言では大陸棚の地形学的定義、範囲、水深何メートル以浅とするかの定めはない。
国家間の同意に基づいた初めての条約は、1958年に採択、1964年に発効した『大陸棚に関する条約』である。領海外の隣接する200m以浅を条約大陸棚とし、200m以深でも資源が開発可能ならば拡張を可能とする「開発可能性」も付与された。これは当時の技術の石油・ガス開発が可能な水深の限度は200m程度と考えられていたことと、科学技術が発展してそれ以上の水深の海底開発の可能性も見据え文章化したものである。もう一つ重要なことは、海を隔てて隣接し大陸棚を共有する国同士及び領海線を共有する国同士は、双方の合意なしに一方的に大陸棚境界を設定できないことと、また定められる大陸棚境界線は中間等距離線を原則(例外も有り得る)とすることを明記した点にある。

排他的経済水域
一方的宣言と取締りに終始していた「漁業水域」については、その後1982年採択、1994年発効の『海洋法に関する国際連合条約』をもって、これまでの「大陸棚」の概念と統合し、新たに「排他的経済水域」という語となって明文化された。このとき水域、海底域の範囲についても原則領海基線から200海里を範囲とすると定められた。旧条約『大陸棚に関する条約』で定められていた水深200m以浅及び「開発可能性」の規定は消滅した。また地形的に大陸棚と認められる条件を定め、200海里以上でその大陸棚の条件を満たす海底の内、最大で領海基線から最大で350海里以内あるいは水深2500m等深線から100海里以内を大陸棚境界とすることを定めた。(大陸棚延長)
海洋法に関する国際連合条約』では、沿岸国が有する「排他的経済水域」における「主権的権利」「管轄権」が規定されただけでなく、非沿岸国の「排他的経済水域」において保護される諸権利についても規定されている。それらは以下となる。
航行 上空飛行 海底電線・海底パイプラインの敷設

以 上